インボイス制度とは、複数税率の導入後、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度です。
売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段として、インボイスを交付し、買手が交付されたインボイスを保存することで、制度の安定的な運用が実現します。
ここでインボイスとは、請求書などの証憑書類において消費税法上、一定の記載要件を満たしたものを指し、正式には適格請求書といいます。

軽減税率自体が新しく導入される制度であることも踏まえ、インボイス制度の導入は時間をかけて段階的に行われます。
インボイスとしての形式を満たすためには、現在ご利用中の請求書に一部項目を追加する必要があります。
具体的な内容は、以下の記載項目の違いでご確認いただけます。

 

請求書等保存方式[現行制度](記載項目:①発行者の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容、④取引金額、⑤交付を受ける者の氏名または名称)。2019(令和元)年10月1日軽減税率制度開始。経過措置期間(4年間)は、区分記載請求書等保存方式(記載項目:①発行者の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容、④取引金額、⑤交付を受ける者の氏名または名称、⑥軽減税率の対象品目である旨、⑦税率ごとに合計した対価の額)。2023(令和5)年10月1日インボイス制度開始。適格請求書等保存方式(インボイス制度)(記載項目:①発行者の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容、④取引金額、⑤交付を受ける者の氏名または名称、⑥軽減税率の対象品目である旨、⑦税率ごとに合計した対価の額、⑧税率ごとの消費税額、⑨登録番号)。

 

参考:消費税の軽減税率制度等に関する資料(財務省)